[グリーンウオッシュ]と言われない、
経営者の免責を支える
Scope 3 ガバナンス・パートナーの B2S
経営者が「確認書」に署名するその「推論過程の開示」において、
エビデンス(バウンダリ、活動量、排出係数、モニタリング体制など)
を完備していますか?そのエビデンスと「確認書」は突合できますか?
サステナビリティ開示と削減の「実務論」
ビジョン(TCFD/SBT等)策定者からのバトンタッチ。
元・全国中小企業団体中央会専門員によるJ-クレジット制度の仕組みを活用した「実務と実利」。
2026年2月
【著者】 環境カウンセラー 山村 公人
地球温暖化防止活動推進員(温対法37条)
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目次
各章の目次をクリックすると、「本文」「引用・参照文献」「FAQ」が表示されます。
第1章:2026年1月8日金融庁報告書が確定させた「二つの規律」
2026年1月8日、金融庁ワーキング・グループ報告により、日本の非財務情報(サステナビリティ)開示制度は新たなフェーズに突入しました。本報告書では、対象範囲と保証のあり方について以下のロードマップが明確に示されています [1]。
- Scope 1・2(自社拠点): 2027年3月期よりの開示義務化に合わせ、第三者による「限定的保証」が義務化。自社拠点の算定値は、監査法人の厳格な検証対象(ウォークスルー等)となります。
- Scope 3(サプライチェーン): 第三者保証の適用は当面見送られますが、その代わりに、経営者に「推論過程の合理性」の確認を求め、その内容が真実であれば民事責任を問わない(セーフハーバー)という枠組みが示されました。
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上場企業は「監査法人への合格(Scope 1・2)」と、「経営者の署名を救う免責の獲得(Scope 3)」という、異なる二つの規律を同時にコントロールしなければならない時代になったのです。Scope 3は他社の排出量ですが、上場企業がその数値を確認し、有価証券報告書に署名する以上、意図せぬ虚偽記載(グリーンウォッシュ)のリスクを完全に排除することは困難です。この署名リスクの回避策こそが、B2Sの提唱する「合理的な推論過程の開示」なのです。
【引用・参照文献】
[1] 金融庁:サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ報告書(2026年1月8日公表)
https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/tosin/20260108.html
(解説:本論文の法的根拠となる最重要資料。p.10にてScope 1・2の保証義務化、p.14にてScope 3のセーフハーバー・ルールと経営者による推論過程の確認について明記されています。)
FAQ
Q:保証が必要なScope 1・2と、不要なScope 3では対策を分けるべきですか?
A:いいえ、実務は共通です。 提出先が監査法人(Scope1/2)か投資家(Scope3)かの違いはありますが、どちらも「有価証券報告書に刻む数字の根拠」を問われます。B2Sは、両者を「証拠と直結したバリデーション」という同一の手法で解決します。
第2章:Scope1,2(保証必要)もScope3(保証不要)も、開示と削減の「手法」は同じ
Scope 1、2、3は別物として語られますが、実務作業者の視点では、その「開示(守り)」も「削減(攻め)」も、手法は共通しています。B2Sは、コンサルティングではなく、その実務をサポートします。
- 情報開示の共通性: 必要なのは、監査人が納得する「証憑と数値が直結したバリデーション・レポート」です。
- 排出削減の共通性: ビジョン(絵に描いた餅)を達成するための具体的手段も共通です。
- Scope 1 対策: 燃料転換や効率化。補助金を活用し、B2Sが「成功報酬型」で伴走します。
- Scope 2 対策: 「非化石証書購入」という外部流出コストを止め、追加性のある「自家消費型太陽光発電」へ転換します。自家消費量による環境価値をグリーン電力証書化し、資源エネルギー庁の制度(クリーンエネルギーCO2削減相当量認証制度)を経て非化石証書の購入を代替(自社内調達)します。自家消費型太陽光発電の導入により、賦課金(再エネ賦課金・化石燃料賦課金)で今後高騰する電気代が削減され、資源エネルギー庁の制度を活用する事で、非化石証書購入額の、コスト削減が実現します。
なお、B2Sは複数の拠点を束ねた自家消費型太陽光発電の「共同調達」を行い、顧客手出し0円(B2Sは設備事業者の販売管理費の一部を得る)での実装を支援します。 - Scope 3 対策: サプライヤーに対し、上記「Scope1,2対策」をパッケージとして、サプライチェーンの取引先に展開します。この展開は、サプライヤーエンゲージメントの施策として「GXダッシュボード」の評価項目に相当します。
サプライチェーンでの「Scope1,2対策」のパッケージ展開により、「サプライヤーの光熱費削減=CO2削減=Scope3カテゴリ1削減」という構図が成立します。
「バイヤーのScope 3削減は、サプライヤーの光熱費削減(Scope 1・2)によってのみ実現する」。この鏡のロジックこそが、サプライチェーン全体の脱炭素を加速させる唯一のエンジンです。
【引用・参照文献】
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FAQ
Q:サプライヤーがScope 1・2を削減すると、なぜバイヤーが評価されるのですか?
A: バイヤーのScope 3(カテゴリー1)の正体は、サプライヤーのScope 1・2そのものだからです。サプライヤーの光熱費を下げれば、調達排出量は物理的に減少します。この支援はGXダッシュボード評価項目8(金銭的支援)に該当し、投資家評価に直結します。
第3章:結論 ― B2S垂直統合アーキテクチャが「実利」を生む
B2Sが提唱する「垂直統合」は、Scope 1・2の監査法人対策と、Scope 3のセーフハーバー獲得対策を一本の線で繋ぐ手法です。データの系譜を整え、検証レポートを整備・公開し、受け身ではなく能動的に「合理性の根拠」を説明する体制を指します。
この垂直統合は建築物の構造で説明可能です。

- 土台と1階: 共通のエビデンス管理とバリデーション。ここで「事実」を固定し、炭素生産性のポテンシャルを特定。
- 2階: 「監査法人保証(S1/2)」と「経営者免責(S3)」への分岐。
- 3階・4階: 監査人を迎え撃つための「同盟軍」としての戦略実装(FAQパッケージ、ウォークスルー同伴)。
15年前、国内クレジット制度の現場で「国の認証委員会」の審判を突破し続けた実務職人のドキュメンテーション能力。これこそが、監査法人に対峙する上場企業の「同盟軍」となり、経営者の「防波堤」となるための、最も確かな経営資源です。
【引用・参照文献】
金融庁:記述情報の開示に関する原則
https://www.fsa.go.jp/news/30/singi/20190319/01.pdf
(解説:将来情報の前提条件や推論過程を適切に開示することで、不当な法的責任を回避する指針が示されています。)
J-クレジット制度:妥当性確認・検証ガイドライン
https://japancredit.go.jp/data/pdf/guideline_verification_3.1.pdf
(解説:排出源の特定図面やモニタリング体制の厳格な確認方法が記されており、B2Sが提供するレポート品質の根拠です。)
FAQ
Q:監査法人とのやり取りにおいて、どのようなサポートが可能ですか?
A: 独自の「監査法人対策パッケージ」を提供します。GXリーグ基準に基づいた突合表と想定問答FAQにより、自力対応を支援します。また、必要に応じて現場検証(ウォークスルー)への同伴も行い、専門的見地から貴社の正当性を弁護します。
Scope1,2_監査法人の限定的保証(2027年~)への対策+2つの賦課金(再エネ・化石燃料)対策のコスト削減
- アコーディオンを開いた際の中身(エグゼクティブサマリーを短縮):2027年3月期からの「限定的保証」義務化。B2Sは15年前の国の基準を知る『同盟軍』として、監査人を黙らせる証拠を構築します。同時に、20年前からの電力交渉ノウハウを駆使し、証書購入という「外部流出」を止め、削減原資を自ら生み出す技術介入を行います。
[ボタン:実務ハブの詳細へ] → /scope1-2-hub
単なる広報(PR)ではない。国の審判を納得させてきた「論理」を御社へ。
環境省の委託事業(カーボンオフセット関連)において、厳しい採択審査を突破するための「計画書」を書き、事務局と激しい議論を交わしながら「完了報告書」を磨き上げてきた実務経験。
B2Sが提供するのは、見栄えの良いデザインではなく、投資家や国が求める「根拠あるレポーティング」です。
Scope1,2(監査法人・限定的保証必要)、Scope3(セーフハーバー獲得)のサポートを行う当社は、拝啓としての制度の説明と、その制度の要求事項を満たす事業者(お客様のScope1,2。含、Scope3サプライヤーエンゲージメント)に伴走する目撃者として、しっかりとレポートします。
レポートの発表の場は、主に、下記ですが、ご要望に応じ多様な使途のレポートを作成可能です。
・GXダッシュボード(経済産業省・GXリーグ事務局)
・デコ活宣言(環境省)
デコ活宣言という「計画」から、GXダッシュボードという「報告」まで。官民双方のルールを熟知したプロが、御社の情報開示を価値に変えます。また、デコ活宣言においては、サプライヤーとバイヤーが共同で宣言し、バイヤーのScope3カテゴリ1に相当する、サプライヤーのScope1,2削減による「排出原単位」の脱炭素経営指標としての共同管理を推奨しています。
