ビジョン策定(TCFD/SBT等)のフェーズは終了しました。
これからは「監査法人による保証」のフェーズです。
サステナビリティ開示と削減の「実務論」
元・全国中小企業団体中央会専門員による
J-クレジット制度の仕組みを活用した「実務と実利」。
FAQ
Q: スライドの「実務論」は少し難解ですが、うちの会社でも対応可能ですか?
A: はい。上場企業の複雑なサプライチェーンから中小企業の現場まで、すべて「証拠の連鎖」という一つのロジックで解決します。
具体的な解決策と「なぜB2Sがそれを断言できるのか」の論理は、ページ最下部の【論考:サステナビリティ開示と削減の「実務論」】にすべて記しました。→ 詳しくはこちら(内部リンク)
Q: なぜ 計算ソフト(SaaSなど)だけでは「署名」が危ういのですか?
A: 監査人が見るのは「計算結果」ではなく、その「入力プロセスの明文化」だからです。職人が現場の証憑を浄化する「バリデーション」の必要性も、【論考:サステナビリティ開示と削減の「実務論」】にて詳しく解説しています。→ 詳しくはこちら(内部リンク)
当社B2Sは、国内クレジット制度(現Jクレジット制度)の黎明期、PDD(排出削減事業計画書)や実績報告書を、国の委員会へ提出する前に受ける第三者検証(計画のVerify,削減量のCertify)のウオークスルーを、幾度となく体験しています。
当時の『検証』実務は、現在の『限定的保証』に求められる厳格さと同等であり、その経験が、ISSA 5000を見据えた「Scope3ガバナンス・パートナー」の実務を支えます。
国内クレジット制度(経済産業省)、カーボンオフセット制度(環境省)に関する
補助・委託事業の実績はこちら →内部リンク
[グリーンウオッシュ]と言われない、経営者の免責を支える
Scope 3 ガバナンス・パートナーの B2S
算定根拠は?
それを立証する資料は?
エビデンス(バウンダリ、活動量、排出係数、モニタリング体制など)を出してください。
検証人が突いてくる「論理の急所」や検証特有の「着眼点」を身をもって理解しています。
「指摘される前に、全て出す」こうすれば、不毛なやりとりもなく、結果的に低コストな検証・保証が実現することを知っています。
現時点では、「限定的保証」が必要なのは、Scope1,2のみです。しかし、ESG投資家からの要望によるルール変更(Scope3の第三者保証や検証)は十分に予見できます。現時点から盤石な体制を構築・準備する事は、将来発生しうる業務移行コストの削減となります。
そして、理解すべきは、Scope1,2のエビデンス管理と集計も、Scope3のそれも、本質的には全く同じ手法なのです。大きな違いは、自社内のガバナンスか?サプライチェーン(資本関係のないサプライヤー)のガバナンスか?と言う点です。このガバナンスの違いによる、業務遂行の方針(サプライヤーの光熱費削減がバイヤーのScope3カテゴリ1対策となる)については、後述します。

「B2S Scope3ガバナンス・パートナー」による、
「証拠の連鎖」(エビデンスの垂直統合管理) Chain of Trustとは?
「垂直統合管理」という表現はB2S独自の造語です。「エビデンスの垂直統合(垂直的な証跡管理)」という意味で使用しています。具体的には、「Scope3算定における、サプライヤーからの一次データの垂直的な信頼性確保」ということになります。
経営者が「確認書」に署名するその「推論過程の開示」において、「その推論の根拠を示してください」と、投資家・消費者・環境NGOから問われた時の準備は万全ですか?
Scope3、つまり、中小企業を含むサプライヤーからの、排出量に関わるエビデンス(バウンダリ、活動量、排出係数、モニタリング体制など)は完備していますか?そのエビデンスと「確認書」は突合できますか?
この準備を効率的に行うのが、垂直統合です。Scope3の生データ(一次データ)の算定プロセス(含、モニタリング体制など)から「確認書」に至るまで、「データで紐づかせる」実装サポーターが、私たち「Scope3カバナンスパートナー」です。
国内クレジット制度時代で鍛えた、第三者検証人とのコミュニケーションのノウハウを駆使して、「サプライチェーン全体のガバナンス垂直統合」を共に構築します。
「B2S Scope3ガバナンス・パートナー」の背景
2026/1/8 金融庁報告書
金融審議会「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」は、2026年1月8日、Scope 3の第三者保証(監査)の先送りを発表しました。これは単なる「猶予」ではありません。経営者に課された『説明責任(ガバナンス)』の深化、すなわち「プロセスの妥当性に対する立証責任」が問われる時代の幕開けを意味します。
2027年3月期以降、時価総額の大きいプライム市場上場企業より、Scope 3の算定・公表が順次義務化されます。しかし、小売業をはじめとする消費者と密接な企業や先進的な上場企業は、義務化を待たずして早期の算定・公表に着手することが想定されます。
それは単なる規制対応に留まらず、透明性の高い情報開示を通じて企業価値の向上(ESG評価の獲得)を能動的に勝ち取るための、戦略的な決断です。
※クリックすると拡大します

2026年1月8日 報告書で何が変わったのか? 監査法人が守ってくれない『空白の期間』の生存戦略を、音声で分かりやすく解説します。
サプライヤーからのデータ収集に基づく、Scope3算定の根拠の重要性をご理解頂けます。経営者の法的リスクをどう回避するか?戦略参謀が対談で紐解きます。
Scope別ロードマップと職人サービス
(監査対策とコスト削減の並行実施)
<Step1> Scope1,2対策
監査法人による「限定的保証」獲得 ロードマップ
2027年3月期からの「限定的保証」獲得のみならず、データ収集の作業の過程で、コスト削減(非化石証書の購入=外部へのキャッシュ流出)にも取り組みます。
【監査対策】: 月額0円の証憑管理システム(月額0円)を導入し、限定的保証に必要な、元データを管理します。GXリーグやJクレジット、GHGプロトコル、SSBJ要求基準に準拠した「バリデーションレポート」を発行します。それを携え、監査法人から「検証計画書」を事前に入手し、ウオークスルー当日・前後の準備・対応を行います。
【コスト削減】: 以下の事業所では、自家消費型太陽光発電を設置する事が困難です。
・テナント(テナントオーナーの許可が必要)
・特高施設(逆潮流防止の為、莫大な工事費用が必要)
このような施設においては、Scope2(電力)削減の為、「非化石証書」の購入が検討されていますが、これは、外部への支払い、つまり、書き捨て保健のようなものです。
このキャッシュを、自社の他拠点(倉庫や工場)に設置する自家消費型太陽光投資に充て、その自家消費分をグリーン電力証書化し、資源エネルギー庁の制度(環境価値の無効化ID取得)を活用かし、非化石証書のコスト削減を目指します。環境価値の「社内循環モデル」と再生可能エネルギーの追加性(新たに設置)へ転換します。
STEP1
証憑管理システム(月額0円)の導入。計算は目的でなく手段。本当に必要なのは、算定根拠のエビデンス(証憑)です。
計算結果ではなく、監査人が必ずチェックする「原始証憑(PDF)」と数値を同一画面で突合。監査の入り口を浄化し、正確なビフォーデータを固めます。
◆下図の「Fonudation(基礎部分)」に相当します。

サプライヤーの一次データ入力(入力項目のご案内)
入力フォームの設計は、以下の公的基準における「必要不可欠な項目」のみに厳密に絞り込まれています。
- GXリーグ: 第三者検証ガイドライン
- J-クレジット制度: 実施要綱・審査機関向け実施規定
- SSBJ(サステナビリティ基準委員会): 気候関連開示基準
これら「監査のプロ」が必ず見る項目を網羅しているため、一度の入力で法的な要件を充足し、サプライヤーの負担を最小化します。
【関連ページ】詳細はこちら(内部リンク)
STEP2
STEP3
STEP4
STEP5
STEP6
STEP7
<Step2> Scope3カテゴリ①対策
推論過程(算定過程)の開示によるセーフハーバー(免責)獲得ロードマップ
STEP1
STEP2
STEP3
STEP4
STEP5
STEP6
STEP7
ガバナンス保証(10%払い戻し規定)
もし「限定的保証」を得られなかったら、あるいは、
監査役が首を縦に振らなかったら、10%を返金します。
我々のバリデーションレポートが原因で、Scope1,2について、監査法人の限定的保証が
得られなかった場合、および、Scope3の「推論過程の開示」において、お客様の監査役が「バリデーションレポートが不適」と判断された場合、当該拠点のレポート策定費用として
頂戴した代金の10%を直ちに返金いたします。
これは、15年前の国の認証委員会を突破し続けてきた「実務家」としての矜持であり、署名の責任を共に背負う覚悟の証です。
ホワイトペーパーへの招待(論考第3部のコピペ)
論考:サステナビリティ開示と削減の「実務論」
各章の目次をクリックすると、「本文」「引用・参照文献」「FAQ」が表示されます。
第1章:2026年1月8日金融庁報告書が確定させた「二つの規律」
2026年1月8日、金融庁ワーキング・グループ報告により、日本の非財務情報(サステナビリティ)開示制度は新たなフェーズに突入しました。本報告書では、対象範囲と保証のあり方について以下のロードマップが明確に示されています [1]。
- Scope 1・2(自社拠点): 2027年3月期よりの開示義務化に合わせ、第三者による「限定的保証」が義務化。自社拠点の算定値は、監査法人の厳格な検証対象(ウォークスルー等)となります。
- Scope 3(サプライチェーン): 第三者保証の適用は当面見送られますが、その代わりに、経営者に「推論過程の合理性」の確認を求め、その内容が真実であれば民事責任を問わない(セーフハーバー)という枠組みが示されました。
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上場企業は「監査法人への合格(Scope 1・2)」と、「経営者の署名を救う免責の獲得(Scope 3)」という、異なる二つの規律を同時にコントロールしなければならない時代になったのです。Scope 3は他社の排出量ですが、上場企業がその数値を確認し、有価証券報告書に署名する以上、意図せぬ虚偽記載(グリーンウォッシュ)のリスクを完全に排除することは困難です。この署名リスクの回避策こそが、B2Sの提唱する「合理的な推論過程の開示」なのです。
【引用・参照文献】
[1] 金融庁:サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ報告書(2026年1月8日公表)
https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/tosin/20260108.html
(解説:本論文の法的根拠となる最重要資料。p.10にてScope 1・2の保証義務化、p.14にてScope 3のセーフハーバー・ルールと経営者による推論過程の確認について明記されています。)
FAQ
Q:保証が必要なScope 1・2と、不要なScope 3では対策を分けるべきですか?
A:いいえ、実務は共通です。 提出先が監査法人(Scope1/2)か投資家(Scope3)かの違いはありますが、どちらも「有価証券報告書に刻む数字の根拠」を問われます。B2Sは、両者を「証拠と直結したバリデーション」という同一の手法で解決します。
第2章:Scope1,2(保証必要)もScope3(保証不要)も、開示と削減の「手法」は同じ
Scope 1、2、3は別物として語られますが、実務作業者の視点では、その「開示(守り)」も「削減(攻め)」も、手法は共通しています。B2Sは、コンサルティングではなく、その実務をサポートします。
- 情報開示の共通性: 必要なのは、監査人が納得する「証憑と数値が直結したバリデーション・レポート」です。
- 排出削減の共通性: ビジョン(絵に描いた餅)を達成するための具体的手段も共通です。
- Scope 1 対策: 燃料転換や効率化。補助金を活用し、B2Sが「成功報酬型」で伴走します。
- Scope 2 対策: 「非化石証書購入」という外部流出コストを止め、追加性のある「自家消費型太陽光発電」へ転換します。自家消費量による環境価値をグリーン電力証書化し、資源エネルギー庁の制度(クリーンエネルギーCO2削減相当量認証制度)を経て非化石証書の購入を代替(自社内調達)します。自家消費型太陽光発電の導入により、賦課金(再エネ賦課金・化石燃料賦課金)で今後高騰する電気代が削減され、資源エネルギー庁の制度を活用する事で、非化石証書購入額の、コスト削減が実現します。
なお、B2Sは複数の拠点を束ねた自家消費型太陽光発電の「共同調達」を行い、顧客手出し0円(B2Sは設備事業者の販売管理費の一部を得る)での実装を支援します。 - Scope 3 対策: サプライヤーに対し、上記「Scope1,2対策」をパッケージとして、サプライチェーンの取引先に展開します。この展開は、サプライヤーエンゲージメントの施策として「GXダッシュボード」の評価項目に相当します。
サプライチェーンでの「Scope1,2対策」のパッケージ展開により、「サプライヤーの光熱費削減=CO2削減=Scope3カテゴリ1削減」という構図が成立します。
「バイヤーのScope 3削減は、サプライヤーの光熱費削減(Scope 1・2)によってのみ実現する」。この鏡のロジックこそが、サプライチェーン全体の脱炭素を加速させる唯一のエンジンです。
【引用・参照文献】
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FAQ
Q:サプライヤーがScope 1・2を削減すると、なぜバイヤーが評価されるのですか?
A: バイヤーのScope 3(カテゴリー1)の正体は、サプライヤーのScope 1・2そのものだからです。サプライヤーの光熱費を下げれば、調達排出量は物理的に減少します。この支援はGXダッシュボード評価項目8(金銭的支援)に該当し、投資家評価に直結します。
第3章:結論 ― B2S垂直統合アーキテクチャが「実利」を生む
B2Sが提唱する「垂直統合」は、Scope 1・2の監査法人対策と、Scope 3のセーフハーバー獲得対策を一本の線で繋ぐ手法です。データの系譜を整え、検証レポートを整備・公開し、受け身ではなく能動的に「合理性の根拠」を説明する体制を指します。
この垂直統合は建築物の構造で説明可能です。

- 土台と1階: 共通のエビデンス管理とバリデーション。ここで「事実」を固定し、炭素生産性のポテンシャルを特定。
- 2階: 「監査法人保証(S1/2)」と「経営者免責(S3)」への分岐。
- 3階・4階: 監査人を迎え撃つための「同盟軍」としての戦略実装(FAQパッケージ、ウォークスルー同伴)。
15年前、国内クレジット制度の現場で「国の認証委員会」の審判を突破し続けた実務職人のドキュメンテーション能力。これこそが、監査法人に対峙する上場企業の「同盟軍」となり、経営者の「防波堤」となるための、最も確かな経営資源です。
【引用・参照文献】
金融庁:記述情報の開示に関する原則
https://www.fsa.go.jp/news/30/singi/20190319/01.pdf
(解説:将来情報の前提条件や推論過程を適切に開示することで、不当な法的責任を回避する指針が示されています。)
J-クレジット制度:妥当性確認・検証ガイドライン
https://japancredit.go.jp/data/pdf/guideline_verification_3.1.pdf
(解説:排出源の特定図面やモニタリング体制の厳格な確認方法が記されており、B2Sが提供するレポート品質の根拠です。)
FAQ
Q:監査法人とのやり取りにおいて、どのようなサポートが可能ですか?
A: 独自の「監査法人対策パッケージ」を提供します。GXリーグ基準に基づいた突合表と想定問答FAQにより、自力対応を支援します。また、必要に応じて現場検証(ウォークスルー)への同伴も行い、専門的見地から貴社の正当性を弁護します。
